輸入段階で付加価値税を納付して付加価値税の控除の申告をした輸入品に関し、契約書に規定されている支払期限を超えたが、サプライヤーに支払っていないが、控除を申告した付加価値税分を調整しない。また、税務機関は審査の上で、仕入付加価値税の徴収の決定を公布した。その後、会社はサプライヤーに銀行の振込で支払ったら、上述の徴収の付加価値税を付加価値税の申告書の書式第01/GTGTの項目第「38」-「前期の未控除の付加価値税の増加調整」にて申告することができるが、この申告は税務機関の決定公布の月から06ヶ月以内に限定される。